*サテライトオフィス@宮古島

テレワークの楽園化プロジェクト

優遇施策 】 2017.10.15

情報通信産業振興制度

  • 目的
    情報通信関連産業の振興のため、情報通信産業振興地域内で設備投 資等を行う情報通信関連企業に対し、投資税額控除や地方税の課税免除 又は不均一課税を行う。
  • 内容
    法人税と地方税の優遇措置有り ※次項表を参照
  • 金額等
    ※次項表を参照
  • 条件
    1.情報通信産業振興地域(宮古島市は該当)
    2.対象事業(○ 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く)の製造業、○ 電気通信業、○ 映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、○ 放送業(有線放送業を含む)、○ソフトウェア業、○ 情報処理・提供サービス業、○インターネット付随サービス業、○ 情報通信技術利用事業)
  • メリット
    1.県内企業や県外企業を問わず、活用できます!
    2.沖縄県知事による事業認定は不要です!
    3.設備投資を行った年度に黒字でなくても、 次年度以降の黒字の年度に繰り越して活用 できます!(最大4年間繰越可)※国税の場合
    4.固定資産税や不動産取得税、事業所税(地方 税)については、黒字でなくても活用できます!

税制優遇措置の内容

優遇項目 対象法人 内容 主な根拠
国税 法人税
(投資税額控除)
対象地区内において下記の情報通信業務用設備を新・増設した青色申告法人
①減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
②機械・装置、特定の器具・備品の取得価額の合計額が100万円を超えるもの
機械・装置及び特定の器具・備品の取得価格の15%、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の8%を法人税額から控除
限度額:取得価額の合計額は20億円を限度。控除額は法人税額の20%を限度(繰越税額控除4年間)※対象となる建物の附属設備は、建物と同時取得したものに限られる
【単体・連結共通】

  • 沖振法第31条第1項
  • 租特法施行規則第20条の4

【単体法人】

  • 租特法第42条の9
  • 租特法施行令第27条の9

 

【連結法人】

  • 租特法第68条の13
  • 租特法施行令第39条の43
地方税 事業税 対象地域内において1,000万円を超える情報通信業務用設備を新・増設した法人 新・増設から5カ年間、新・増設に係る事業税の課税免除 【単体・連結共通】

  • 沖振法第32条
  • 地方税法第6条
  • 県税の課税免除等の特例に関する条例第4条
不動産取得税 以下に対する不動産取得税の課税免除
①情報通信業務に供する家屋の取得
②左記①の家屋の敷地である土地の一部※上記家屋及び土地について業務に供しない部分については課税免除対象外
固定資産税 対象地域内において下記の対象産業用設備を新増設した法人
①減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
②機械・装置、器具・備品の取得価額の合計額が100万円を超えるもの
新・増設した土地、家屋及び償却資産に課する固定資産税の5年間の課税免除 対象地域の市町村の条例

詳しくはこちら

事業所税 那覇市において情報通信業務に供する1,000万円を超える機械等及び1億円を超える建物等を新設した法人 事業に係る事業税
年度末事業所床面積(資産割)、年度末従業員給与総額(従業者割)のうち資産割の課税標準の対象床面積を5年間1/2
【単体・連結共通】

  • 地方税法制定附則第33条第2項
  • 同法施行令制定附則第16条の2の8第2項